運送規約

RedCaps運送約款

第1章 総則

第1条(適用範囲)
1. この運送約款は、株式会社furasucoがRedCapsの名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)で預かった手荷物等(以下「荷物」という。)の運送に適用されます。
2. この運送約款の適用は当社受付で利用者より荷物を預かりホテル等宿泊施設に配送するまで、ホテルから荷物を預かり当社受付で利用者に引き渡すまでの間に適用されます。
3. 貴重品、こわれもの、精密機器、危険物、生き物は適用範囲外とします。
4. 荷物の紛失、重過失による破損は運送業者貨物賠償責任保険で対応できる範囲内または、荷物の価格(発送地における荷物の価格)の責任限度額(一梱包に対して上限 10 万円)の範囲内で賠償します。
5. 運送中のトラブルにより荷物収用物の破損があった場合のみ適用します。
6. 荷物に付属している鍵、チャックの確認は預かり時に行わないため、現状引き渡しとなります。尚、手荷物当は収用物を入れる容器とみなしており、手荷物等の傷やヘコミ、経年劣化による破損の保証は致しません。

第2章 運送の引受け

第2条(受付日時)
当社は、受付日時を定め、WEB サイトまたは当社受付にて掲示します。

第3条(タグの発行)
当社は、荷物の運送を引受ける際に、タグを荷物 1 個ごとに発行します。利用者は次の事項をタグ に記入してください。
⑴ 宿泊施設の予約者氏名または代表者氏名利用者の氏名
⑵ 宿泊先の施設名
⑶ 利用者予約番号
⑷ 利用者の連絡先
⑸ 預入荷物の個数
⑹ その他利用に関する必要情報

第4条(荷物の内容の確認)
当社は、予約時に登録された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項、破損の有無、大きさ・重さが対応範囲か否か、非適切な内容物(危険物や壊れやすいもの、食料品などが入っていないか)に疑いがあるときは、利用者の同意を得て、これを点検することができます。

第5条(荷造り)
1. 利用者は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。なお、当社が運送可能な規格は以下の通りとします。
(1) 160サイズ以下
(2) 25㎏以下
(3) ゴルフバッグ・サーフボード・自転車等については、長編が200cmを越えないものかつ適切に梱包されたもの
2. 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、利用者に対し必要な荷造りを要求し、又は利用者の負担により必要な荷造りを行います。

第6条(引受拒絶)
当社は、次の各号の⑴に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 利用者が予約時に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3) 荷造りが運送に適さないとき。
(4) 運送に関し利用者から当該運送約款、利用規約の範疇を超える負担を求められたとき。
(5) 荷物が次に掲げるものに該当するとき。
a.) 適切な梱包がなされていないもの
b.) 一梱包の価格が 10 万円を超える荷物
c.) 現金その他貴重品
d.) 爆発性、発火性、その他の危険性のあるもの
e.) 毒薬、劇薬、毒物、劇物
f.) 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められるもの
g.) 法令に基づき移動又は頒布を禁止されたもの
h.) 動物
i.) 天災その他やむを得ない事由があるとき
(6) 本条とは別に当社ウェブサイト上に運送禁止荷物として記載されたもの 天災その他やむを得ない事由があるとき。

第7条(タグの取付け)
当社は、荷物を引受ける時に、第3条第1項第1号から第3号に掲げる事項その他必要な事項を記載したタグを荷物に取付けます。

第8条(運賃等の収受)
1.当社は、予約時に運賃及び料金その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
2.運賃等は、当社WEB サイト及び当社受付に掲示します。

第9条(連絡運輸又は利用運送))
当社は、利用者の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第3章 荷物の引渡し

第10条(荷物の引渡しを行う日時)
当社は、荷物受取日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時を過ぎることがあります。

第11条(利用者以外の者に対する引渡し)
当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、利用者に対する引渡しとみなします。
(1) 配送先が宿泊先ホテルの場合 その管理者又はこれに準ずる者
(2) 配送先が当社受付の場合  当社の指定する引換証を提示した利用者本人

第12条(引渡しができない場合の措置)
1.当社は、利用者を確知することができないとき、又は利用者等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく利用者に対し、相当の期間を定め荷物の処置につき指図を求めます 。
2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は利用者の負担とします。

第13条(引渡しができない荷物の処置)
1.当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、利用者に対し予告した上で、その指図を求めた日から7日経過した日まで荷物を保管した後、管轄する警察署へ拾得物として届けます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、利用者に対し予告した上で、直ちに荷物の処分をすることができます。
2.当社は、前項の規定により処置又は処分したときは、遅滞なくその旨を利用者に対して通知します。
3.当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を利用者に請求します。

第4章 指図

第14条(指図)
1.利用者は、当社に対し、荷物の運送の中止、その他の処分につき指図をすることができます。
2.前項に規定する利用者の権利は、配送先に荷物を引き渡したとき以降、行使することができません。
3.第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、利用者の負担とします。

第15条(指図に応じない場合)
1.当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、利用者の指図に応じないことがあります。
2.当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。

第5章 事故

第16条(事故の際の措置)
1.当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。
2.当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡し予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく利用者に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3.当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、利用者の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします 。
4.当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。
5.第2項の規定に関わらず、当社は運送上の支障が生ずると認める場合には、利用者の指図に応じないことがあります。
6.当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。
7.第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が利用者の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは利用者の負担とします。

第17条(危険品等の処分)
1.当社は、荷物が「第6条第6号1」に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2.前項に規定する処分に要した費用は、利用者の負担とします。
3.当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。

第6章 責任

第19条(責任の始期)
荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を利用者から引き取ったときに始まります。

第20条(責任と挙証)
当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第21条(免責)
当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1) 荷物の欠陥、自然の消耗
(2) 当社の認めた重量を超えるもの
(3) 老朽化等荷物固有の不具合に起因した破損
(4) 着脱式のキャスター等の突起物、若しくはストラップ、名札等の付属品の欠損
(5) 軽微な破損(擦傷、汚れ、へこみ)
(6) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(7) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他事変又は強盗
(8) 不可抗力による火災
(9) 予見できない異常な交通障害
(10) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れその他天災
(11) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(12) 利用者が記載すべき伝票(荷札)の記載事項の記載過誤その他利用者の故意又は過失

第22条(引受制限荷物等に関する特則)
1.第6条第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2.第6条第6号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3.壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、利用者がその旨を報告せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。

第23条(責任の特別消滅事由)
1.荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2.前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

第24条(損害賠償の額)
1.当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を 当社利用規約に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2.当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3.前2項の規定に基づき賠償することとした場合、利用者に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4.当社は、荷物の遅延による損害については、 第10条第1項の場合 第12条のSMS又は電話による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物の引渡予定日の翌日まで行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
5.荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
6.前5項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当社は社会通念上、妥当と考えられる範囲内の損害を当社利用規約に記載された限度額の範囲内で賠償します。

第25条(運賃等の払戻し等)
当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延が生じたときは、運賃等を払い戻します 。

第26条(時効)
1.当社の責任は利用者が荷物を受け取った日から 1年を経過したときは時効によって消滅します。
2.前項の期間は荷物が滅失した場合においては荷物引取予定日からこれを起算します。
3.前2項の規定は当社がその損害を知っていた場合には適用しません。

第27条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社が負います。

第28条(利用者の賠償責任)
利用者は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし 、利用者が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。

第29条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の利用者、第三者若しくは当社の著作権、財産権、プライバシー権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2) 当社の承諾なく、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為。
(3) 第三者になりすまして情報を送信又は書き込む行為。
(4) 当社の承認した以外の方法により本サービスを利用する行為。
(5) 当社の承諾なく、本サービスにより得られる情報を、自己の私的利用以外の目的で複製・送信する行為、又は方法の如何を問わず第三者による利用に供する行為。
(6) 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為、その他当社が不適切と判断する行為。

第30条(反社会的勢力の排除)
以下に該当した場合は、当社は無条件で利用者に対する本サービスの提供を拒絶、または本サービスの契約を解除することができ、その場合に利用者に生じた損害の一切について責任を負わないものとします。
(1) 利用者の本サービスの利用が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(2) 利用者が次に掲げるものであるとき。
a.)暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b.)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
c.)法人でその役員のうち暴力団に該当する者があると認められるとき。
d.)当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者を含む。)であると認められるとき。

以上